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成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、 知的障害、精神障害等で法律行為をひとりで行うのがむずかしい方の日常生活(身上監護や金銭管理)を支える人(成年後見人)を定める制度です。
今後自分の成年後見人になってもらう人を予め決めておく任意後見制度と、法律行為をひとりで行うのがむずかしい方に成年後見人を家庭裁判所に選んでもらう法定後見制度のふたつに分かれています。

法定後見制度

法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類が用意されています。

後見 対象となる方 多くの手続・契約などを、ひとりで判断することがむずかしい方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為[条件] ※2 原則としてすべての法律行為
成年後見人等が代理することができる行為 財産に関するすべての法律行為
保佐 対象となる方 手続・契約などを、ひとりで判断することが心配な方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為[条件] ※3 民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為
成年後見人等が代理することができる行為[条件] ※3 申立てにより裁判所が定める特定の法律行為
補助 対象となる方 手続・契約などを、ひとりで判断することに心配がある方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為[条件] ※1 民法13条1項記載の行為の一部のほか、申立てにより裁判所が定める行為
成年後見人等が代理することができる行為[条件] ※3 申立てにより裁判所が定める特定の法律行為

[条件]
※ 1本人以外の方の申立てにより、保佐に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。
補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
※ 2成年被後見人が契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除きます。)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます。
※ 3民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

基本報酬

法定後見人選任申立 任意後見契約書等作成
11万円(別途実費が必要)
また、裁判所の判断により鑑定が必要となる場合があります。
10万円~20万円程度
ケースにより異なりますのでお問い合わせください。