法定後見制度
法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類が用意されています。
| 後見 | 対象となる方 | 多くの手続・契約などを、ひとりで判断することがむずかしい方 |
|---|---|---|
| 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為[条件] ※2 | 原則としてすべての法律行為 | |
| 成年後見人等が代理することができる行為 | 財産に関するすべての法律行為 | |
| 保佐 | 対象となる方 | 手続・契約などを、ひとりで判断することが心配な方 |
| 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為[条件] ※3 | 民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | |
| 成年後見人等が代理することができる行為[条件] ※3 | 申立てにより裁判所が定める特定の法律行為 | |
| 補助 | 対象となる方 | 手続・契約などを、ひとりで判断することに心配がある方 |
| 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為[条件] ※1 | 民法13条1項記載の行為の一部のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | |
| 成年後見人等が代理することができる行為[条件] ※3 | 申立てにより裁判所が定める特定の法律行為 |
[条件]
※ 1本人以外の方の申立てにより、保佐に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。
補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
※ 2成年被後見人が契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除きます。)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます。
※ 3民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
基本報酬
| 法定後見人選任申立 | 任意後見契約書等作成 |
|---|---|
| 11万円(別途実費が必要) また、裁判所の判断により鑑定が必要となる場合があります。 10万円~20万円程度 |
ケースにより異なりますのでお問い合わせください。 |