SERVICE相続
相続登記の流れ
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- STEP 1相続人の確定
- 戸籍を取得し、相続人を確定させる。

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- STEP 2遺産分割協議書の作成
- 相続人間でどのように相続人で分けるかを決めてもらい、その内容を反映させる遺産分割協議書を作成。
相続人全員に署名及び押印(実印)が必要。
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- STEP 3登記の申請
- 上記遺産分割協議の内容を登記に反映させる。

相続登記
不動産の所有者が亡くなったときは、「相続登記」で不動産の名義変更を行う必要がございます。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されますので、不動産(土地、建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がございます。
※不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。
基本報酬
| 戸籍の取得の代行 | 遺産分割協議書の作成 | 相続登記申請代行 |
|---|---|---|
| 戸籍謄抄本1通につき1,650円(税込み)+戸籍代等 | 2.2万円~ | 5.5万円~ |
SERVICE遺言
遺言書作成
遺言は、故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。
遺言で予めどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、家族間の争いを未然に防ぐことができます。
財産や家族間の状況、また遺言書で実現したい内容によっては遺言書を作成しておくことが大切です。
基本報酬
| 遺言書作成(公正証書) | 遺言書作成(法務局の遺言保管制度) |
|---|---|
| 5.5万円~ 別途公証人手数料がかかります。 |
5.5万円~ 別途法務省規定手数料がかかります。 |
SERVICE相続放棄
相続放棄も対応しております。
相続放棄には、相続を知った時から3か月以内という、比較的短期間での手続きが必要です。
相続を承認するか放棄するか、3ヶ月では判断できない事情があるときは、家庭裁判所に申請して期間を延長してもらうことも可能です。
また、3か月を超えてしまった場合でも、事情によっては受理される可能性もあります。
基本報酬
| 相続放棄の報酬 |
|---|
| 相続人1名につき3.3万円 別途印紙代等がかかります。 |