SERVICE建設業の許可申請
許可の要件
許可を受けるには、以下の許可要件を満たしていることが必要です。
経営業務の管理責任者が申請会社で常勤すること許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員、個人の場合には本人もしくは支配人が次のいずれかに該当することが必要です。
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者としての経営業務管理経験がある 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者としての経営業務管理者の補佐経験がある 5年以上役員等の経験があり、許可を受けようとする建設業で2年以上役員等の経験がある
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
専任技術者の要件
一般建設業許可の場合
建設工事に関し高校の所定学科を卒業後5年以上、もしくは大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)の所定学科卒業後3年以上の実務の経験を有する者 許可を受けようとする建設業に係る建設⼯事に関して、10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格問わない) 許可を受けようとする業種に関して国家資格を有する者 複数業種に係る実務経験を有する者
特定建設業
許可を受けようとする業種に関して国家資格を有する者 一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者 大臣特別認定者(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者/現在は実施されていない)
請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること。
一般建設業
次のいずれかに該当すること。
直前の決算において、自己資本が500万円以上であること 500万円以上の資金調達能力があること 直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業
次のすべてに該当すること。
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと 流動比率が75%以上であること 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件等に該当しないこと。
許可申請書や添付書類に虚偽の記載があった場合や、重要な事実に関する記載が欠けている場合は建設業許可を受けられません。
また、以下の条件に1つでも該当していると、許可がおこなわれなくなります。
成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 一般建設業許可または特定建設業許可が取り消されて5年を経過していない者 営業停止処分の期間が経過していない者 禁固刑以上の刑に処せられ、執行の終了日から5年を経過していない者 精神機能の障害により適切な認知や判断、意思疎通ができない者 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
基本報酬
| 新規・一般許可 報酬 (税込み) |
更新・業種追加 | 経営状況分析 | 経営事項審査 | 変更届(決算) |
|---|---|---|---|---|
| 11万円~別途証紙代がかかります。 (福岡県9万円) |
8.8万円~別途証紙代 (福岡県5万円) |
3.3万円 | 6.6万円 | 3.3万円 |
※その他法人の設立も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。